介護職員等処遇改善加算(新加算)に係る基本方針

令和6年5月17日
(社福)陽明会代表者会議

※令6年度以降

  1. 令和6年度介護報酬改定を踏まえ、「事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減すること」「利用者にとって分かりやすい制度とすること」「事業所全体として柔軟な事業運営となること」の観点から、令和6年度から「旧介護職員処遇改善加算」と「旧特定処遇加算」の各加算率を組み合わせて「新加算」として一本化する。
  2. 令和6年6月(8月入金分)以降の加算率の引き上げに伴う増額分(令和5年度比較)は9月1日以降に本法人に所属する介護職員その他全職員を対象に令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ(基本給を一律に引き上げること)を実施して賃金改善を行う。但し、ベースアップのみで賃金改善ができない場合は、その他手当や一時金を組み合わせて実施する。
  3. 本法人の全職員の賃金改善のために運用できる新加算の対象となる賃金項目は、退職手当を除く「基本給」「各種手当」「賞与」とする。
  4. 令和6年度9月以降に実施する賃金改善における職種間の配分方法は、介護職員への配分を基本としながら、月々の実際に入金される新加算総額等を勘案して7月中に決定し、全職員に周知する。
  5. 令和6年度中に令和7年度からの新加算Ⅰの取得を目指して、旧ベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の基本給引き上げ(令和7年4月~)と必須となる職場環境等要件の整備に取り組む。

(※根拠)令和6年3月15日付け厚労省通知「基本的な考え方並びに事務処理手順
及び様式例の提示について」