介護職員等特定処遇改善加算(旧加算)への対応(見える化)
2019年10月から、「経験・技能のある介護職員」に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進めることと、併せて「他の職種の処遇改善も行うことができる」柔軟な運用が認められた。これに関し、下田苑では国の基本原則を踏まえながら、基本方針及び具体的な運用方法を次のとおり定めました。(令和元年10月1日~)
また従来から支給中の現行加算については、年2回の一時金支給から、毎月支給(給与支給時)に変更しました。さらに役職手当等の充実も図ることで、職員のモチベーションを高めながら、今後ともより質の高い介護サービスを提供してまいります。(令和2年4月~)
国の基本原則とは
「経験・技能のある介護職員」とは、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件とし、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定できること。
また改善後、事業所(法人)内において、当該職員一人以上が「月額8万円以上の改善」又は「改善後の年収額が440万円以上」が求められた。
下田苑の方針及び運用(旧加算)
方針
下田苑の「経験・技能のある介護職員」とは、年収が440万円以上の経験豊富な介護職員かつ有資格者
(※令和5年度末で8人の実績あり)
新加算制度を活用して、年収440万円以上の介護職員を実現して、他産業と遜色ない賃金水準を確保する。また新加算制度の基本原則は踏まえながら可能な限り公平な分配を行う。
- 入職後の勤務年数を基準にした介護勤続手当の新設(10月26日開催の理事会で承認)
- 1の勤続手当(元年10月~2年3月分給与)及び一時金(2年5月末日)の支給に
より、併せて従来の現行加算も含めて、年収が440万円以上となる介護職員かつ有資格者を「経験・技能のある介護職員」とする。 - 新加算の総額から、1の勤続手当分を差し引いた残額を、介護職員やその他の職種で
分配することとし、2年5月末日に一時金で支給する。
(法人内における新加算の配分及び支払方法) ※令和5年度まで
※介護勤続手当の相当分を差し引いた残額で分配
各種職員の配分率
元年10月から2年3月の6月分以降も半年分ごとに清算
- 経験・技能のある介護職員(1)
- その他の介護職員(1)
- その他の職種(0.5)
介護勤続手当
正職員・常勤パートで、本法人に入職後の勤続年数とする。※令和6年度以降も継続中
(5年~)5,000円(8年~)7,500円(11年~)11,000円
職場環境等要件について
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分ごとに1つ以上の取組が必要になっているため、主な取組は次のとおりです。
資質の向上
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援やより専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修への受講支援
その他:介護福祉士養成奨学金貸与規程の制定
- (労働環境・処遇の改善
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護機器等の導入 - ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による
- 個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任所在の明確化
その他
- 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としての、モチベーション向上
- 非正規職員から正規職員への転換